特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール

【 Last Updated on 2023年7月21日 by lifecreation 】

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2023年7月1日から、特定小型原動機付自転車
(電動キックボード等)の新たな交通ルールが施行されました。

 

 

まず、特定小型原動機付自転車とは?

 

 

【車体の大きさ】

長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下

 

【車体の構造】

●原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。

●20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

●AT機構がとられていること。

●道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する、

 最高速度表示灯が備えられていること。

※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等で

あっても、特定小型原動機付自転車にはならず、

令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

 

2023年7月1日の交通ルールの概要としては、
性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件
を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、
走行場所が自転車と同様となるなどの
新たな交通ルールが適用されます。

 

詳しくは、下記の引用からも参照できます。

 

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